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システムレベルアップ情報

ASP1000(平成22年6月8日提供)

平成21年度版ASP1000R[2010年06月版]の改訂内容と利用上のご注意(補足説明)


 5月24日付のメールでご案内させていただきました通り、「平成21年度版」のASP1000Rを緊急改訂し、本日、改訂後の[2010年06月版]プログラムCD−ROMを貴社宛に宅配便で発送させていただきました。
 つきましては、緊急改訂の内容を改めてご案内させていただくとともに、システム利用上の注意点をご案内させていただきます。

< ご注意 (必ずお読みください )>


1.今回の改訂は、以下(1)(2)のすべての条件に該当する法人向けのものです。
 これらの条件に該当しない場合は、[2010年06月版]へのレベルアップは不要です。

(1)事業税の外形標準課税(付加価値割・資本割)適用法人。

(2)確定申告時の地方税申告書(第6号様式)の計算結果が、「事業税は納付・地方法人特別税は還付」。

2.上記の条件に該当する場合でも、「改訂前」の処理方法(事業税の納付額と地方法人特別税の還付額を相殺しない)での利用をご希望の場合、[2010年06月版]へのレベルアップは行わないでください。

1.[2010年06月版]での緊急改訂の内容

事業税の外形標準課税(付加価値割・資本割)適用法人で、確定申告時の地方税申告書(第6号様式)の計算結果が、「事業税は納付・地方法人特別税は還付」となる場合の各処理を、以下の通り改訂しました。


(1)地方税申告書(第6号様式)の「還付請求」の「中間納付額[74]」欄の計算・表示の改訂

改訂前 地方法人特別税の還付額を「中間納付額[74]」欄に表示。
改訂後 事業税の納付額と地方法人特別税の還付額を相殺処理し、相殺後の金額がマイナス(還付)の場合に限り、当該金額を「中間納付額[74]」欄に表示。

※当改訂は、[2010年06月版]がインストールされているパソコンで計算処理を行った場合に限り有効です。[2010年04月版]または[2010年02月版](以下、「旧版数」といいます)がインストールされているパソコンで計算処理を行った場合は、改訂前の処理となります。


(2)納付書(第12号の2様式)での「事業税額」と「地方法人特別税額」の相殺

改訂前 確定申告時の納付書作成で「各割額の税額表示区分」を「相殺表示」としても、事業税の納付額と地方法人特別税の還付額は相殺しない。
改訂後 確定申告時の納付書作成で「各割額の税額表示区分」を「相殺表示」とした場合は、事業税の納付額と地方法人特別税の還付額を相殺後の金額を納付書に表示。

※「各割額の税額表示区分」は、「別建表示」と「相殺表示」の2種類から選択できます。

※見込納付時の納付書の作成時には、納付書の「納付額」欄を直接入力(修正)できます。


(3)第6号様式の「地方法人特別税の見込納付額[63]」欄にマイナス金額を入力可とする改訂

改訂前 「地方法人特別税の見込納付額[63]」にマイナス金額が入力不可。
改訂後 「地方法人特別税の見込納付額[63]」にマイナス金額を入力可としました。

2.[2010年06月版]利用の際のご注意

(1)[2010年06月版]と「旧版数」との併用について

ASP1000Rを複数のパソコンでご利用の場合で、一部のパソコンのみ[2010年06月版]へレベルアップし、その他のパソコンは「旧版数」のまま利用することは可能です。
 ただし、この場合は、以下の通り制限事項がございますのでご注意ください。


1)地方税申告書(第6号様式)の「還付請求」の「中間納付額[74]」欄の計算・表示

a.当改訂は、[2010年06月版]で計算処理を行った場合に有効となります。

b.従って、[2010年06月版]で計算処理を行い、その後「旧版数」がインストールされているパソコンで、地方税申告書(第6号様式)を印刷した場合、「中間納付額 [74]」欄は、事業税の納付額と地方法人特別税の還付額を相殺後の金額で表示されます。

c.一方、「旧版数」で計算処理を行い、その後[2010年06月版]がインストールされているパソコンで、当該計算処理をした法人の地方税申告書(第6号様式)を印刷した場合、「中間納付額 [74]」欄には、地方法人特別税の還付額(相殺前の金額)が表示されます。


2)納付書(第12号の2様式)での「事業税額」と「地方法人特別税額」の相殺

a.当改訂は、[2010年06月版]で、計算処理及び納付書の作成・印刷を行う場合に有効となります。

b.従って、納付書で事業税額と地方法人特別税額を相殺する場合は、[2010年06月版]がインストールされているパソコンで計算処理及び納付書の作成・印刷を行ってください。


3)第6号様式の「地方法人特別税の見込納付額[63]」欄にマイナス金額を入力可とする改訂

a.当改訂は、[2010年06月版]で、地方税申告書データを入力する際に有効となります。

b.なお、[2010年06月版]で、「6号:地方法人特別税の税額計算基礎」画面の「地方法人特別税の見込納付額[63]」欄にマイナス金額を入力した後、「旧版数」がインストールされているパソコンで当該画面を開くと、「地方法人特別税の見込納付額[63]」欄は「***」と表示されてしまいます。(「***」は、本来は入力できない数値であることを表します)
この場合、「***」をDeleteキー等で削除しない限り、画面を終了できません。

c.そのため、「地方法人特別税の見込納付額[63]」欄にマイナス金額を入力した場合は、「旧版数」がインストールされているパソコンで、「6号:地方法人特別税の税額計算基礎」画面を開かないようにしてください。

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