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法人電子申告システム ASP1000

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システムレベルアップ情報

ASP1000R(平成22年6月21日提供)

T 法人税法・租税特別措置法改正への対応

1.完全支配関係がある法人の間の資産の譲渡取引等の損益調整
(法法61条の13、改正法附則22条)

(1)改正の概要

1)内国法人が、譲渡損益調整資産を、当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を、所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することとされました。

2)当改正は、法人が、平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡に係る譲渡利益金額又は譲渡損失額について適用されます。

(2)システムの対応

1)当改正により、新たに追加された以下の法人税別表を作成できるようにします。

a.別表14(4):完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書

(譲渡損益調整資産の一覧画面)

(譲渡損益調整資産の入力画面)

2.寄附金の損金不算入制度の改正及び受贈益の益金不算入制度の新設
(法法25条の2、37条、改正法附則16条、18条)

(1)改正の概要

1)内国法人が、当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限ります。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金について、その全額を損金不算入とするとともに、当該他の内国法人が受けた受贈益についてその全額を益金不算入とすることとされました。

2)当改正は、法人が、平成22年10月1日以後に支出する寄附金の額及び同日以後に受ける受贈益の額について適用されます。

(2)システムの対応

1)当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。

a.別表4:所得の金額の計算に関する明細書

b.別表4:所得の金額の計算に関する明細書

3.受取配当等の益金不算入制度の改正(法法23条、法令22条)

(1)改正の概要

1)完全子法人株式等につき受ける配当等の額については、負債の利子を控除せず、その全額を益金不算入とすることとされました。

2)負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度を、平成22年4月1日から平成24年3月31日までに開始する各事業年度とすることとされました。

3)上記1)2)の改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

(2)システムの対応

1)当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。

a.別表8(1):受取配当等の益金不算入に関する明細書

4.資本金額5億円以上の法人等による完全支配関係がある法人の取扱いの改正
(法法66条、67条、措法42条の3の2、57条の10、61条の4、66条の13)

(1)改正の概要

1)資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人又は相互会社等との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人については、以下の特例を適用しないこととされました。

a.中小企業者等の軽減税率(法法66条、措法42条の3の2)

b.特定同族会社の特別税率(法法67条)

c.中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率(措法57条の10)

d.交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除(措法61条の4)

e.中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外(措法66条の13)

2)当改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2)当改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

3)当改正により、「別表1(1):各事業年度の所得に係る申告書(普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分)」に、「期末現在の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、中小法人に該当しないもの」欄が追加されました。

(2)システムの対応

1)平成21年度版ASP1000Rまでは、「法人税額の計算基礎」ワーキングシートの「法人の区分」欄(大法人・中小法人等)で、「中小法人等」を選択している場合に、 「中小法人の特例」を適用した計算処理を行っていました。
 平成22年度版ASP1000Rでは、この「法人の区分」欄を、「税法上の中小法人等」欄(該当しない・該当する)に名称変更します。その上で、従来と同様に、当区分により、「中小法人の特例」を適用した計算処理の有無を判断します。

2)「法人税額の計算基礎」ワーキングシートに、新たに「資本金5億円以上の親法人の有無」欄を追加します。当区分を「有り」とすると、「税法上の中小法人等」欄では、「該当する」を選択できないようにします。

3)別表1(1)の「期末現在の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、中小法人に該当しないもの」欄には、以下の2つの条件を満たした場合に「○」を表示します。

a.期末現在の資本金又は出資金の額が1億円以下。

b.「資本金の額等が5億円以上の親法人」欄が「有り」。

(「別表1・3(1):法人税額の計算基礎」ワーキングシート)

5.事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
(措法42条の7、改正法附則76条)

(1)改正の概要

1)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置が除外されました。

2)中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置が追加されました。

3)上記1)2)の改正は、法人が、平成22年4月1日以後に取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品について適用されます。

(2)システムの対応

1)当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。

a.別表6(14):事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

6.情報基盤強化設備等を取得した場合の特別税額控除
(旧措法42条の11、改正法附則77条)

(1)改正の概要

1)平成22年度税制改正で当制度は廃止されましたが、平成22年4月1日前に取得又は製作した情報基盤強化設備については、当制度の適用を受けることができます。

2)当制度に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の「差引当期税額基準額残額」を計算するにあたっては、「事業基盤強化設備等に係る税額控除限度額(措法42条の7②)に、情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」を控除することとされました。

(2)システムの対応

1)当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。

a.別表6(14):事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

b.別表6(21):情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

7.特定資産の譲渡等損失額の損金不算入制度の改正
(法法62条の7、改正法附則23条)

(1)改正の概要

1)支配関係がある法人の間で適格組織再編成等が行われた場合において、その支配関係が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日の5年前の日又は合併法人等若しくは被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続してあるときは、特定資産の譲渡等損失額の損金不算入制度を適用しないこととされました。

2)当改正は、平成22年10月1日以後に行われる適格組織再編成等から適用されます。

(2)システムの対応

1)当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。

a.別表14(5):特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書

b.別表14(5)付表:支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書

8.繰越青色欠損金額に係る制限制度の改正(法法57条、改正法附則19条)

(1)改正の概要

1)支配関係がある法人の間で適格組織再編成等が行われた場合において、その支配関係が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日の5年前の日又は合併法人等若しくは被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続してあるときは繰越青色欠損金額に係る制限制度を適用しないこととされました。

2)当改正は、平成22年10月1日以後に行われる適格組織再編成等から適用されます。

3)当改正により、以下の法人税別表が様式改正されました。

これらの様式改正は、平成22年10月1日以後に終了する事業年度から適用され、平成22年9月30日以前に終了する事業年度では、従来の様式を使用することとされています。(改正法規附則第2条第2項)

a.別表7(1)付表1:適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書

b.別表7(1)付表2:共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書

(2)システムの対応

1)上記(1)3)の2別表(様式改正後)の作成機能は、ASP1000R[2010年06月版]では搭載を見送らせていただきます。当機能の搭載時期につきましては、確定し次第改めてご案内いたします。
 なお、様式改正前の別表7(1)付表1及び付表2は、ASP1000R[2010年06月版]で作成できます。

9.特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等の改正
(措法66条の6〜66条の8、改正法附則90条、措令39条の14、改正措令附則34条)

(1)改正の概要

1)本特例の適用を受ける内国法人等の直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合要件を、10%以上(改正前5%以上)に引き上げることとされました。

2)特定外国子会社等の判定における外国関係会社の租税負担割合の基準を、20%以下(改正前25%以下)に引き下げることとされました。

3)本特例の適用除外とならない株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等から、被統括会社(特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合の当該他の外国法人をいいます。)の株式等の保有を行う一定の統括会社を除外することとされました。

4)特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが、事業基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合の適用対象金額の計算において、人件費の10%相当額を控除する措置を廃止することとされました。

5)特定外国子会社等のうち適用除外基準を満たす者であっても、以下の1)〜4)に掲げる特定所得の金額を有する場合には、当該特定所得の金額の合計額(部分適用対象金額)のうち、内国法人等の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する金額(部分課税対象金額)は、内国法人等の収益の額とみなして各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされました。

ただし、特定外国子会社等の部分適用対象金額に係る収入金額が1,000万円以下である場合又は決算に基づく所得の金額に税額に関する調整を加えた金額のうちに部分適用対象金額の占める割合が5%以下である場合には、本措置は適用しないこととされました。

a.株式保有割合10%未満の株式等の配当等に係る所得又はその譲渡(取引所又は店頭における株式等の譲渡に限ります。)による所得

b.債券の利子に係る所得又はその譲渡(取引所又は店頭における債券の譲渡に限ります。)による所得

c.工業所有権及び著作権(出版権及び著作隣接権を含みます。)の提供による所得(特定外国子会社等により開発されたもの等から生ずる所得を除きます。)

d.船舶又は航空機の貸付けによる所得

6)内国法人等が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける場合には、その剰余金の配当等の額のうち、内国法人等の剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度における次のいずれか少ない金額に達するまでの金額は、益金の額に算入しないこととされました。

a.外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、内国法人等の有する当該外国法人の直接保有の株式等に対応する金額

b.他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額のうち、内国法人等の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等に対応する金額

7)上記の改正のうち、1)〜5)については、特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額等から適用されます。

また、6)については、内国法人の平成22年4月1日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける配当等から適用されます。

(2)システムの対応

1)当改正により、以下の法人税別表が新たに追加又は様式改正されましたので、これらに準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。

a.既存の法人税別表の様式改正

17(3) 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
17(3)付表1 特定外国子会社等の判定に関する明細書
17(3の3) 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人額に関する明細書
17(3の4) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書

b.法人税別表の新規追加

17(3)付表2 統括会社及び非統括会社の状況等に関する明細書
17(3の2) 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
17(3の5) 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書

10.制度の廃止、適用期限の延長等

(1)廃止された制度

1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(旧法法35条)

(2)適用期限が2年延長された規定

1)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42条の4)

試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されました。

2)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(措法42条の6)

3)交際費の損金不算入(措法61条の4)

4)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62条)

5)中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法第66条の13)

6)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法第67条の5)

11.法人税申告書の様式改正について

(1)平成22年度の法人税法施行規則改正により、62種類(連結納税制度に関する別表を除く。)の法人税別表の様式が改正されました。

このうち、平成22年度版ASP1000Rでシステム化していた法人税別表は32種類でした。

(2)ASP1000R[2010年06月版]では、このうち以下の30種類の別表の様式改正に対応します。

[2010年06月版]で未対応の2種類の様式への対応時期については、確定し次第改めてご案内いたします。

別表番号 別表名 計算方法等の改正
1
1(1)
各事業年度の所得に係る申告書(普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分)
2
1(2)
各事業年度の所得に係る申告書(公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分)
3
1(3)
各事業年度の所得に係る申告書(特定の医療法人の分)
4
3(1)
特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
5
3(4)
超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
6
4
所得の金額の計算に関する明細書
7
6(2)
外国税額の控除に関する明細書
8
6(2の2)
当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
9
6(3)
外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
10
6(4の2)
利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
11
6(5)
間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
12
6(5の2)
外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書
13
6(14)
事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
14
6(21)
情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
15
7(1)
欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
16
8(1)
受取配当等の益金不算入に関する明細書
17
8(2)
外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書
18
9(1)
保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書
19
10(4)
商工組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書
20
10(5)
商工組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書
21
12(10)
特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
22
14(2)
寄附金の損金算入に関する明細書
23
14(3)
新株予約権に関する明細書
24
14(5)
特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
25
14(5)付表
支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
26
16(9)
特別償却準備金の損金算入に関する明細書
27
17(3)
特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
28
17(3)付表1
特定外国子会社等の判定に関する明細書
29
17(3の3)
特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人額に関する明細書
30
17(3の4)
特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書

(注)本年度の改正で、「旧別表14(1):特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書」及び「旧別表14(1)付表:特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書」が削除されました。

12.地方税申告書の様式改正について

6月8日現在、地方税申告書の様式改正に関する「改正地方税法施行規則」は公布されていません。そのため、地方税申告書の様式改正の内容は不明です。このような状況のため、地方税申告書の様式は、従前のとおりとしています。

なお、地方税申告書の様式改正が明らかとなった場合、速やかに改正後の地方税申告書を印刷することができるようシステム改訂を行います。

13.消費税申告書の様式改正(「翌年以降送付不要」欄の追加)について

(1)平成22年4月1日以後終了課税期間分の消費税申告書から「翌年以降送付不要」欄が設けられました。

(2)これを踏まえ、メニュー「242.消費税ワーキングシートの入力」の「事業者名等/還付金融機関名等(必須)」ワーキングシートで、「翌年以降送付要否」欄を入力できるようにします。

II 平成22年度の法人税・地方税の電子申告への対応

(1)法人税の電子申告への対応

1)国税e−TaxHPでは、平成22年度の法人税電子申告の受付開始日について、「6月14日(月)から受付可能とする予定」と案内しています。

2)5月20日に国税庁殿から公開された、平成22年度税制改正対応「国税e−Taxソフト仕様」では、ASP1000Rで作成できる法人税関連の税務申告書類のうち、6月14日から電子申告できる書類は、以下の37種類(法人税別表は30種類)です。

帳表名
1
別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分
2
別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分
3
別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分
4
別表二 同族会社等の判定に関する明細書
5
別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
6
別表四 所得の金額の計算に関する明細書
7
別表四(次葉) 所得の金額の計算に関する明細書(次葉)
8
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
9
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
10
別表六(一) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
11
別表六(十一) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
12
別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
13
別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
14
別表十(七) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
15
別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
16
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
17
別表十一(二) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
18
別表十一(三) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書
19
別表十三(一) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
20
別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
21
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
22
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
23
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
24
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
25
別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
26
別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
27
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
28
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
29
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
30
別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
31
別表十八 法第七十一条第一項の規定による予定申告書
32
貸借対照表
33
損益計算書(製造原価報告書等を含む。)
34
株主資本等変動計算書
35
個別注記表
36
電子申告及び申請・届出による添付書類送付書
37
税務代理権限証書

(注)上記以外の法人税別表等は、所轄税務署への別途送付(郵送または持参)となります。

(2)地方税の電子申告への対応

1)6月8日時点で、平成22年度の改正地方税法施行規則(新様式)を踏まえた「地方税eLTAX仕様」は公開されていません。

2)そのため、ASP1000R[2010年06月版]では、改正前の「地方税eLTAX仕様」による電子申告となります。

III 改善要望等に基づくレベルアップ

1.消費税ワーキングシートの桁数拡張

メニュー「242.消費税ワーキングシートの入力」の以下の4つのワーキングシートで、課税売上げ・課税仕入れ等の金額を最大14桁まで入力できるようにします(現行最大12桁)。

(1)「旧消規第22条第1項本則課税の課税売上げ」ワーキングシート

(2)「旧消規第22条第1項本則課税の課税仕入れ」ワーキングシート

(3)「旧消規第22条第1項簡易課税の事業区分別課税売上げ」ワーキングシート

(4)「特定収入がある場合の仕入控除税額の調整」ワーキングシート

2.地方税納付書の指定金融機関名の入力機能の搭載

メニュー「733.都道府県税の納付書」および「734.市町村民税の納付書」で、地方税納付書に印刷する「指定金融機関名(取りまとめ店)」欄と「取りまとめ局」欄を入力できるようにします。

IV その他の改訂事項

ASP1000Rでは、プログラム登録時に、「画面ハードコピー」、「TKC環境設定プログラム」等のTKCユーティリティを併せて登録しています。しかしながら、これらのTKCユーティリティの中には、旧OS(Windows9x等)でのみ使用するものも含まれていました。

これを踏まえ、平成22年度版では、併せて登録するTKCユーティリティを整理し、「画面ハードコピー」のみ登録するよう改訂します。

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