| 第1条 使用許諾 |
1. |
弊社は、貴社が本契約を承諾し、遵守されることを条件として、「TKC電子申告・納税かんたんキット」(以下、「本製品」といいます。)を使用する権利を貴社に許諾いたします。弊社は、使用許諾の証しとして貴社にプログラムインストールのためのプロダクトキーを交付します。 |
2. |
弊社は、プロダクトキーの交付をもって、本製品の使用を許諾したものとします。 |
3. |
本製品に関するマニュアル等(以下、「本マニュアル等」といいます。)については、本契約を承諾し、遵守されることを条件として貴社に貸与いたします。 |
4. |
弊社は、本製品及び本マニュアル等に関する著作権及びその他知的財産権を貴社に譲渡するものではありません。 |
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第2条 定義 |
本契約で使用する用語の意味は、次に掲げるとおりとします。 |
(1) |
「基本プログラム」とは、貴社が電子申告及び納税処理に使用するソフトウェア本体をいいます。 |
| (2) |
「企業ライセンス」とは、貴社が基本プログラムを使用して1社分の電子申告及び納税処理を行う権利をいいます。 |
| 第3条 使用条件 |
1. |
弊社は、1台のパソコンにつき、1本の基本プログラムを使用することを許諾します。 |
2. |
弊社は、基本プログラムの有効期間内において、企業ライセンスを許諾します。
企業ライセンスは、1本の基本プログラムにつき10社まで使用可能とします。 |
3. |
インストールした基本プログラム及び注文した企業ライセンスを、別のパソコンにインストールして使用することはできません。ただし、使用パソコンの交換等により、本製品及び電子申告及び納税に関するデータを新たなパソコンに移管させ、移管元パソコンの基本プログラムを抹消する場合はこの限りではありません。 |
4. |
貴社は、貴社が基本プログラムの起動時に、基本プログラムのバージョンを確認するため、弊社のTKCインターネット・サービスセンター(TISC)に自動的に接続することに同意するものとします。 |
5. |
前項に規定する確認は、弊社が貴社が有する基本プログラムの版数情報及びプロダクトキー情報に限定して行うものであり、弊社は、当該取得情報を以下の事項に限定して使用するものです。
(1) 基本プログラムの版数確認
(2) 企業ライセンスの数等のライセンス情報確認
(3) 貴社に対する本製品の運用に関する情報提供 |
6. |
本マニュアル等及び前項に規定する運用に関する情報は、電子データで貴社に提供するものとします。貴社は、弊社のホームページから当該電子データをダウンロードできるものとします。 |
| 第4条 禁止事項 |
| 弊社は、貴社が以下の各号の行為を行うことを禁止いたします。 |
(1) |
前条に違反する本ソフトウェアの複製・使用 |
| (2) |
本製品の改変・結合・リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)・解析等 |
| (3) |
本製品及び本マニュアル等またはその複製物の譲渡・貸与・再使用許諾その他の処分。ただし、弊社が承認する場合はこの限りではありません。 |
| 第5条 有効期間 |
1. |
本契約の効力は、貴社が本製品を注文し、弊社が本製品の料金の入金を確認した日の属する月の翌月1日に発生するものとします。 |
2. |
本契約の有効期間は、本契約の効力発生の日から1年間とします。 |
3. |
有効期間満了の日までに、弊社が貴社からの企業ライセンスの年間料金の入金を確認することができた場合には、本契約の有効期間を1年間延長するものとし、以降も同様とします。 |
4. |
貴社が本契約のいずれかの条項に違反した場合、または弊社の著作権及びその他知的財産権を侵害した場合には、本契約を解除し、貴社の使用権を終了させることができるものとします。 |
5. |
本契約が終了した場合には、本製品及びプロダクトキー等を、貴社のご負担で速やかに破棄するか弊社に返却するものとします。 |
| 第6条 保証範囲 |
1. |
電子申告及び電子納税にあたり、申告前に本製品を使用した各税目の入力結果が適正であるか否かの確認及び電子申告及び電子納税の送信結果の確認は、貴社の責任とさせていただきます。弊社は、本条以外には、本製品に関して一切の保証責任または瑕疵修補責任を負わないものとします。 |
2. |
弊社は、本製品に使用上支障となる物理的欠陥があり、弊社が当該欠陥につき弊社の責に帰すべき事由があることを確認した場合には、前条に定める有効期間内に限り、無料で別の本製品と交換いたします。また、弊社は本製品の推奨動作環境を明示いたしますが、貴社の動作環境にて正常に動作しない場合、ご購入後10日以内に限り返金いたします。返品は、本製品の返品及び貴社のコンピュータから基本プログラムを完全にアンインストール(削除)することを条件とします。 |
3. |
弊社は、本製品に不具合があることを弊社が確認した場合には、第3条第6項に規定する方法により貴社に対し修正した基本プログラムまたは修正に関連する情報を提供します。
なお、修正した基本プログラムまたは修正に関する情報を提供する時期等については、弊社にて決めさせていただきます。 |
4. |
弊社は、本製品に関して生じた逸失利益、特別事情による損害、本製品以外のソフトウェア、データ、ハードウェア等に生じた障害については一切の責任を負わないものとします。弊社が損害賠償責任を負う場合は、賠償額の上限を本製品の代金相当額とします。 |
| 第7条 料金 |
1. |
本製品の料金は、以下のとおりとします。
(1) 基本プログラム料金:27,300円/1本(税込)
(2) 企業ライセンス料金:25,200円/1社1年間(税込) |
2. |
基本プログラムの購入は、初年度に限るものとし、利用するパソコンごとに1本購入するものとします。 |
3. |
企業ライセンス料金の適用は、本契約の有効期間とします。
なお、本契約の有効期間の途中月に企業ライセンスを追加で購入した場合の料金は、当該追加分企業ライセンス料金を第1項第2号に規定する年間使用料を12で除した額に追加注文した月の翌月から当該有効期間の満了月までの未経過月数を乗じて計算した額とします。 |
4. |
基本プログラム及び本マニュアル等の改訂に係る費用は、改訂が行われた時の属する有効期間の企業ライセンス料金に含まれるものとします。 |
5. |
本製品の料金の支払いは、弊社が指定する銀行口座への振り込みによるものとします。 |
| 第8条 本製品の提供 |
1. |
弊社は、貴社からの本製品の注文及び基本プログラム料金の入金確認をもって、基本プログラム及びプロダクトキーを貴社に提供します。 |
2. |
企業ライセンスは、企業ライセンスの注文及び企業ライセンス料金の入金確認をもって、貴社に使用許諾します。 |
3. |
弊社は、原則として、国税においては「国税e−Taxソフト仕様」及び地方税においては「地方税eLTAX仕様」が変更された場合には速やかに基本プログラムを改訂し、第3条第6項に規定する方法で基本プログラムの使用時に基本プログラムを改訂した旨を通知するとともに、改訂版の本マニュアル等を提供するものとします。 |
| 第9条 守秘義務 |
1. |
貴社及び弊社は、本契約の履行に当たり知り得た相互の業務上の秘密を第三者に漏洩することのないよう守秘義務を厳守するとともに、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守しなければならないものとし、本契約の終了後においても同様とします。ただし、本契約の履行に当たり知り得た相互の業務上の秘密には、次の各号に掲げる事項は、含まれないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知のもの、又は秘密情報を知り得た当事者の責によらずして 公知となったもの。
(2) 知得者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3) 知り得た時点で知得者が既に知得していたもの。
(4) 知り得た秘密情報によらずして、独自に知得者が開発したもの。 |
2. |
裁判所の令状又は監督官庁等の行政指導等に基づく場合は、前項の適用がないものとします。 |
| 第10条 その他 |
1. |
本契約に定めのない事項については、貴社及び弊社は、誠意をもって協議の上決定するものとします。 |
2. |
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、合意管轄裁判所とします。 |
3. |
本使用許諾の条件については、関連法規の改正、または弊社の事情によって変更することがあります。変更については、貴社に通知するほか、弊社のホームページに掲載します。最新の使用許諾条件は、こちらをご覧ください。
( http://www.tkc.co.jp/products/kantankit/ ) |