TKC企業共済会
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)が運営する「小規模企業共済制度」「中小企業倒産防止共済制度」および独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(略称:機構・中退共)が運営する「中小企業退職金共済制度」の三大共済制度を取り扱っています。
TKC企業共済会
〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21
       飯田橋升本ビル5階
       電話(03)5227-5058・5055
       FAX(03)5227-5056

小規模企業共済制度
退職・老後の備えに生活の安定、あるいは事業の再建に。
小規模企業者の方のみが享受できる共済制度で、加入者から多大な評価を得ている法律にもとづく制度です。
◎制度改正でさらに魅力アップ!
 平成23年1月からは個人事業主の「共同経営者」も加入できるようになりました(個人事業主1人につき2人まで)。
=詳細はTKC会員税理士までお問い合わせ下さい。

新規加入申込は新申込書をご使用下さい。
  加入資格  ……  従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主・共同経営者と会社等の役員です。
 
  共同経営者の加入資格  …… 下記@・Aをともに満たす方です。
  @ 事業経営において重要な意志決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
  A 事業の執行に対して報酬を受けている。
 
  掛金は、全額所得控除(月額70千円まで。加入後増減額可)、また1年以内の前納掛金も所得控除の対象です。
(単位 円)
所得税金額と月額掛金 加入前税金 加入後税金 差引節税額
課税所得 400万円の人が掛金3万円で加入  776,500  668,500  108,000
課税所得 800万円の人が掛金7万円で加入  2,008,000  1,730,800  277,200
課税所得1,000万円の人が掛金7万円で加入  2,768,000  2,406,800  361,200
(注1) 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
(注2) 税額は、平成19年1月1日現在の税率に基づいています。
(注3) 節税額の計算については、TPS2000の節税シミュレーションをご活用ください(TKC会員事務所の方)。
  事業廃止・退職時などに支払われる共済金の額は、法律で定められており安全確実です。
 
  共済金は一時金または分割受取(分割の場合一定の要件あり)が可能です。また、加入者の特典として、貸付制度があります。
 
  詳しくは、TKC会員税理士にご相談下さい。

中小企業倒産防止共済制度
 中小企業倒産防止共済制度の愛称が、「経営セーフティ共済」になりました。
 この制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者が連鎖倒産等に陥る事態を防止するための国の共済制度で、中小企業者の経営安定化の役割を持っています。
 いわば、「取引先が倒産したときの万が一の資金手当」を目的とした法律にもとづく共済制度です。
◎制度改正でさらに魅力アップ!
 平成22年7月1日からは、取引先の私的整理(一定条件を満たすもの)の場合も「倒産」とし、共済金の貸付が受けられるようになりました。
(平成23年10月1日以降完全実施された。)
・共済金の貸付限度額の引き上げ(3,200万円→8,000万円)
・掛金の積立限度額の引き上げ(320万円→800万円)
・掛金月額の引き上げ(8万円→20万円)
・償還期間を貸付額に応じて延長
・早期償還手当金の創設
・申込金の廃止
=詳細はTKC会員税理士までお問い合わせ下さい。

新規加入申込は新申込書をご使用下さい。
新規加入時の手続について
1 新規契約申込書が10月1日から新用紙に変わりました。
10月1日以降、旧契約申込書用紙は使用できませんのでご注意ください。
旧用紙で申し込まれた場合は新用紙に書換えていただくことになり、手続きが遅れると、お申込みの月に加入ができなくなります。

2 新規加入申込時の申込金が不要
初回の掛金は、申込月の翌々月に3か月分(申込月・翌月・翌々月分)を口座からお引落としします。

3 加入時前納金の納付方法
掛金を前納する場合は「契約申込書(様式101)」の「掛金前納申込」欄の前納方法を選択してください。
ア 初回口座振替時に前納掛金を加算して振り替える方法
イ 加入申込時に直接中小機構に前納掛金(申込金を含む)を振込む方法
申込金および翌月以降分の前納掛金(申込金のみの振り込みは不可)を加入者のお名前で(合算振込等は不可)、直接下記専用口座に、振り込みます。なお、TKC企業共済会に振り込まれましても加入できず、ご返金に時間を要します。
【振込口座】
金融機関 三井住友銀行・しらゆり支店(0009−761)
預金種目普通預金
口座番号3291011
口座名義(カナドク)チュウショウキギョウキバンセイビキコウ
口座名義(漢字)独立行政法人 中小企業基盤整備機構

申込時に「加入者必携」の交付はありません。
契約成立後、中小機構から締結証書と加入者必携が契約者に送付されます。

新に「重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書」(契約申込書1〜3枚目の制度説明の5頁)に記入捺印し契約申込書に添付することが 義務付けられました。
必ず内容を確認し□をチェック(レ印)してください。
申込時に提出がない場合、加入できません。

23年9月末時点で掛金総額が320万円の上限額(改正前の積立限度額)に達している共済契約者については、平成23年10月1日以降掛金を納付するには手続きが必要になります。
*以下、手続きに必要な書類です。
・掛金納付再開始届(様式213) ……… 必ず提出する必要があります。
・掛金月額変更申込書(様式210) ……… 掛金月額の変更を希望する場合
・掛金前納申出書(様式214) ……… 前納を希望する場合
・掛金預金口座振替申出書(様式105) ……… 1年以上掛金の引落が停止している場合
 制度の特色 
 1 最高8,000万円の共済金貸付が受けられます(積立済掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の額)。
 2 共済金貸付は、無担保・無保証人・無利子(注)です。
 3 税法上の特典もあります(掛金は、損金または必要経費)。
 4 一時貸付金制度もご利用できます(解約手当金の範囲内)。
(注) 共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
 加入資格(抜粋)
  1 加入できる方
  引き続き1年以上事業を行っている個人事業者または会社で、業種による資本金・従業員数の基準のどちらかに該当する方。
(例:製造業=資本金3億円以下または従業員数300人以下)
  2 加入できない方(1に該当しても、下記のいずれかに該当する場合は不可)
  引き続き1年以上事業を行っている個人事業者または会社で、業種による資本金・従業員数の基準のどちらかに該当する方。
(例:製造業=資本金3億円以下または従業員数300人以下)
  @ 住所または主たる事業の内容の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況を把握することが困難な方
  A 事業に係る経理内容が不明の方
  B 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
  C 本制度に関して、不正行為のあった方
  D 医療法人、宗教法人、学校法人ほか
 掛金 
  毎月の掛金は5千円から20万円まで、5千円刻みです。掛金は、最高800万円まで積み立てることができます。
 共済金の貸付け
  本制度に加入してから6か月以上経過後、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)が回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
 詳しくは、TKC会員税理士にご相談下さい。

中小企業退職金共済制度(中退共制度)
 この制度は、「中小企業退職金共済法」に基づく制度で、独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済本部(機構・中退共)が運営しています(平成23年5月末現在、加入企業37万事業所、同従業員数319万人)。
 また、この制度の目的は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互扶助と国の助成によって、従業員の退職金制度を確立し、中小企業従業員の福祉の増進と雇用の安定、中小企業の振興と発展に寄与することとされています。
◎制度改正でさらに魅力アップ!
 平成23年1月から、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることとなりました。
=詳細はTKC会員税理士までお問い合わせ下さい。

新規加入申込は新申込書をご使用下さい。
 制度の仕組み
  事業主が機構・中退共と退職金制度共済契約を結びます。
  毎月の掛金を金融機関に納付。掛金は全額事業者負担です。
  従業員が退職したときは、従業員本人の請求により直接機構・中退共から退職金が支払われます。
 制度の特色
  掛金の一部を国が助成(新規加入助成と月額変更助成の2種類あり)
  掛金は、損金または必要経費に算入可能
  掛金は、12ヶ月分まで前納可能
  加入期間中は、掛金の納付状況や退職金試算が年1回通知され、管理が容易
  パートタイマーも加入可能
  適格退職年金制度(適年制度)からの移行先(平成24年3月31日までに、他の制度に移行が必要な適年制度の移行先となっています)。
 加入資格
  加入できる企業者
    中小企業者(個人事業主または会社)で、業種による「資本金・出資金」または「常用従業員数」の基準のどちらかに該当する企業者
例:一般業種(製造・建設業など)=資本金3億円以下または常用従業員数300人以下
  加入できない企業者
    中小企業者でない企業
  加入対象者
    原則すべての従業員。ただし、以下の者は除いても良い。
    @ 定年などで短期間内で退職することが明らかな人や期間を定めて雇用されている者
    A 休職期間中の人やその他これに準ずる者
    B 試みの期間の者など
  加入できない者
    @ 個人企業の事業主および事業主の同居の親族のうち使用従属関係がない者
    A 法人企業の専任役員(使用人兼務役員は可)
    B 建退共などの特定業種退職金共済制度に加入している従業員
    C 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員
    D 小規模企業共済制度に加入している者
    E 加入することに反対の意思を表明した従業員(ただし、後日、新たに加入希望の申し出があった場合は、追加加入できます)
 掛金
     掛金月額は、5千円から3万円までの16種類から従業員ごとに選択できます。また、短時間労働者については特例掛金月額(2,000円・3,000円・4,000円)も選択できます。
*5,000円〜10,000円までは、1,000円刻み/12,000円〜30,000円までは、2,000円刻み




職業会計人がやらずに誰がやる
この低金利時代、小規模企業共済・中小企業倒産防止共済・中小企業退職金共済で節税しながら退職金積み立て・リスクマネジメント・従業員の退職金制度の確立を
 職業会計人にとって小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度・中小企業退職金共済制度の知識・説明及び加入の勧奨は関与先指導のうえでは欠かせないものであり、関与先にとってみれば、節税しながら退職金の積み立て・リスクマネジメント・従業員の退職金制度の確立ができる一石三鳥の制度です。
 TKC企業共済会では、より多くの会計事務所がこの制度を推進できるよう、勧奨の必要性と具体的な推進方法をまとめましたのでご紹介します。
 [勧奨の必然性]  [関与先経営者の加入メリット]  [会計事務所のメリット]
ただいま、加入推進ツールとして制度のパンフレットや解説書のほか、販促品も配布しております。
また、共済制度の徹底活用法および小規模企業共済・倒産防止共済・中小企業退職金共済の会計事務所向け事務マニュアル「虎の巻」をProFITに掲示してあります。
巡回監査時のご提案の際にお役立て下さい。
(ProFIT→掲示板・ライブラリ→TKC全国会関連企業等掲示板→TKC金融保証(TKK)→00-20:[全般]TKKホットニュースおよび70-10:[中小企業退職金共済]制度について)

本制度、加入推進に関する書類等のお問い合せは下記までお願いいたします。

TKC企業共済会
TEL:03-5227-5058(専用ダイヤルイン)
E-mail:tkc-kyousai@tkcnf.or.jp

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